Guidelines
コミュセラー 資格名称利用ガイドライン
コミュセラー™ 資格名称利用ガイドライン
1. 目的
本ガイドラインは、「コミュセラー」の名称および認定資格の正しい使用方法を定め、ブランド価値の保護と、コミュセラー認定者の適正な広報活動を支援することを目的とします。
2. 呼称の定義とステージについて
「コミュセラー」とは、マーケティングの最前線のデータを取る専門的なコミュニケーション活動、およびその有資格者を指します。
本資格には、2つのステージがあります。
- 「合格者」:検定試験において合格基準を満たした方です。合格されたという実績(事実)は、生涯にわたり履歴書等に記載いただけます。
- 「認定者」:合格後に所定のお手続きをいただき、有効な「認定ステータス」を保有されている方です。「コミュセラー」の名称を名刺やSNS等の対外的な活動で積極的に活用し、ご自身のブランドとして武器にしていただけます。
合格者・認定者以外の無断使用や、自身が公式サービスであるかのような誤認を招く使用は固く禁じます。
3. 使用できる方
検定に合格された方(合格者)は、履歴書への記載や、「コミュセラー検定に合格した」という実績の事実発信をご自由に行っていただけます。
そして、認定ステータスを取得された方(認定者)は、「コミュセラー」のブランド名称を名刺、Webサイト、SNSのプロフィール等の対外的な広報物に掲載し、ご自身の活動をさらに力強くアピールしていただけます。
※認定ステータスの更新手続きを完了しなかった場合、または認定ステータスが失効した場合は、速やかに名称の使用を停止し、Webサイトや名刺等の掲載物から当該名称を削除してください。
4. 想定される使用場面
認定者は、ご自身の専門性を証明する強力なツールとして、以下のような場面で「コミュセラー」の名称を自由にご活用いただけます。
- 名刺への記載
- 自身のWebサイトやポートフォリオへの掲載
- SNSのプロフィール欄や投稿内での使用
- 活動紹介資料やプロフィールシートへの記載
※特定のサービス・商品・店舗の名称と一体化させて使用したり、当該サービスや商品が事務局の公認を受けているかのような誤解を招く表現を行うことはできません。
5. 事前の届出が必要な用途
認定者の名称使用について、日常的な活動における使用は届出不要ですが、以下の用途で使用する場合は、事前に所定のフォームより申請し、承認を得る必要があります。
- 広告媒体(Web広告、チラシ、パンフレット等)への掲載
- メディア出演・出版物(書籍、テレビ・ラジオ出演、雑誌等)に伴う掲載
- 不特定多数を対象とした外部セミナー、講演会等の登壇
※判断に迷う場合や、記載外の用途を想定される場合は、事前に事務局へご相談ください。
届出は事務局の「お問い合わせフォーム」よりお送りください。
6. 表記上のルールと制約
プロフィールや名刺などで「コミュセラー」の名称を使用する際は、以下のルールおよび注意事項に従って適切にご利用ください。
6-1. 基本表記の原則
「コミュセラー」という名称は、特定の認定者の活動を示すために使用してください。
表記の際は必ず認定者本人であると判別できるよう、氏名と併記することを原則とします。
- OK:コミュセラー認定者 検定太郎
- NG:コミュセラー(※氏名なしの単独表記)
6-2. 応用表記(書籍・講座・店舗名など)
書籍タイトル、講座名、店名等に「コミュセラー」という名称を冠して使用する場合は、特定の認定者の活動であることを明確にするため、以下の形式をとってください。
- OK:「コミュセラー 検定太郎のトーク術マニュアル」
- NG:「コミュセラーのトーク術マニュアル」
※「コミュセラー」は株式会社ゼック・ディレクションズの登録商標です。また、コミュセラー全体を指すため、必ず資格取得者のお名前と併せて表記ください。
6-3. 英語表記
英語での表記が必要な場合は「Certified Commuseller(氏名)」としてください。
6-4. 名刺作成時の注意事項
名刺に事務局名を記載する場合は、「一般社団法人クオリティ・マネジメント・アソシエーション認定」または「QMA認定」としてください。事務局名のみでの記載はできません。
なお、事務局の連絡先(住所・電話番号)を名刺に記載することはできません。
7. 禁止事項
- 誤認を招く表示: 他のサービス・商品等との誤認を招く表示(名称の一体化や、個別の商品が事務局公認であるかのように見せる行為)。
- 事務局との混同を招く表示: 事務局が提供するサービスであると誤認させる表示や、事務局のスタッフ(または関係者)であると誤認させる表示。
- ブランドの毀損: 政治、宗教、反社会的勢力等の活動と結びつけて使用すること。
8. 免責・相談および是正措置
事務局は、使用者が本ガイドラインに違反していると認めた場合、使用の停止、表示の是正その他必要な措置を求めることがあります。
重大な違反が認められる場合、認定ステータスの取り消し措置を行う場合があります。
制定日:2026年7月22日